Part4代理 6代理人がだまされた

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□代理行為の瑕疵(かし)
  代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずかれについて決する。(26)
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解答解説 誤り
本問も難問です。本問は、下記の条文から出題されています。
(代理行為の瑕疵)
第101条1.意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2.特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。101条

これをもう少しわかりやすく表現すると、

代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、原則として、代理人について決する。ただし、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知りまたは知り得た事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。

さらに砕いて表現すると、
代理行為における、ある事項についての善意・悪意又は過失の有無は、代理行為をした代理人を基準に決するのが原則であるが、代理人が本人の指図にしたがって、その行為をしたときは、本人の悪意・過失も加味して判断される。

これを、具体例でいえば、
代理人が詐欺を受けた場合に、詐欺を受けたかどうかは、代理人が詐欺を受けたかどうかで判断するが、代理人の行動をコントロールできる本人が詐欺を受けていたことを知っていて(悪意)、あえて代理行為をさせた場合は、実質的にはだまされたとは言えないので、本人は取り消せない。4-7前問

宅建試験では、実務重視ということで具体例に即した学習をし、生の条文に接する機会は少ないので、本問はまずなにをきいているのかわからなかったと思う。落としてもやむを得ないでしょう。
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