Part4代理 7 無権代理

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□追認の効力発生時期  
   代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。(26)
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解答解説 誤り

  無権代理行為を追認した場合、追認は、契約のときにさかのぼってその効力を生ずる。
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