Part3不完全な意思表示 3 通謀虚偽表示
2 利害関係をもった第三者との関係 7
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□仮装売買をした人に金銭を貸し付けた第三者は、無効を対抗できなくなる第三者か 
 A が所有する甲土地につき、A と B が通謀の上で売買契約を仮装し、 A から B に所有権移転登記がなされた場合に、B が甲土地の所有権を有しているものと信じて B に対して金銭を貸し付けた Cは、虚偽表示の無効を対抗できない第三者ではない。(24)
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解答解説 正しい
  虚偽表示無効を対抗できない第三者とは、<虚偽の権利関係に新たな利害関係をもった第三者>だ。
  A所有・甲土地―――B←―――C
      仮装(虚偽)売買   金銭貸付
Cは、虚偽の売買をしたBに金銭を貸し付けたにすぎず、虚偽の権利関係(甲土地の所有名義―A所有の甲土地がB名義になっている)に利害関係をもったのではない。よって、虚偽表示の無効を対抗できない第三者ではない。
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