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□直接の第三者は悪意だが、転得者は善意
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。このあと、甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。
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解答解説 正しい
虚偽表示無効は、善意の第三者に対抗できない。この第三者には目的物の転得者(D)も含むので、Dが善意であれば、Aは虚偽表示無効を対抗できない。