Part3不完全な意思表示 3 通謀虚偽表示
2 利害関係をもった第三者との関係 3

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□直接の第三者は善意又は悪意だが、転得者は善意
 AがBと通謀して登記名義をBに移転したところ、Bは、その土地をCに譲渡し、さらに、CがDに譲渡した場合、Dは善意であれば、Cの善意悪意にかかわらず、Aに対し所有権を主張することができる。⑤
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解答解説 正しい
     虚偽表示無効は、善意の第三者に対抗できない。この第三者には目的物の転得者(D)も含むので、Dが善意であれば、Aは虚偽表示無効を対抗できない。逆に、Dは、Aに対し所有権を主張できる。
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