Part3不完全な意思表示 3 通謀虚偽表示
2 利害関係をもった第三者との関係 2

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□第三者に登記がない場合
   Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。このあと、善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。 (27)
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解答解説 正しい
     虚偽表示無効は、善意の第三者に対抗できない。第三者には、登記がなくてもよい。 
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