Part1都市計画法 Ⅱ 開発許可制度
5 市街調整区域内における建築許可制 2
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□許可不要の例外 
  市街化調整区域内で、民間事業者は、都道府県知事(又は指定都市市長)の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ,建築物を新築してはならない。⑮
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解答解説 誤り
   民間事業者も公益的建築物や応急軽易な建築物は、許可不要で建てられる。
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