Part1都市計画法
Ⅱ 開発許可制度
5 市街調整区域内における建築許可制 3
すぐ解説を見たい場合は、直ちに採点を押してください
□許可不要の例外-仮設建築物の新築
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。(27)
正 し い
誤 り
解答解説
正しい
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、原則として建築物の建築等をすることはできないが、仮設建築物の新築については、都道府県知事の許可は不要である。
トップページ
一問一答リスト
4肢問題リスト
該当動画
該当テキスト