Part1都市計画法 Ⅱ 開発許可制度
5 市街調整区域内における建築許可制 1
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□公民館 
  市街化調整区域内で、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。⑲
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解答解説 正しい
   公益的建築物のための開発行為は、許可不要。
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