Part1都市計画法 Ⅰ都市計画区域と用途地域等
5 準都市計画区域 2
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□準都市計画区域と線引(区域区分)
 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
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解答解説 誤り
   準都市計画区域については、用途地域等の一定の「地域地区」については定めることができる(1-11)が、区域区分を定めることはできない(区域区分は、都市計画区域に定める 1-2参照)。
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