Part1都市計画法 Ⅰ都市計画区域と用途地域等
5 準都市計画区域 1
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□準都市計画区域と地域地区 
  準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。(23)
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解答解説 正しい
   まだ市街化が進んでいない準都市計画区域には、高度利用地区は定められない。なお、高度地区は定められる(ただし、高さの最高限度しか定められない)。
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