Part1都市計画法
Ⅱ 開発許可制度
1開発行為の意味と開発許可の要否 1
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□資材置場用
建築物の建築を行わない資材置場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更で、規模が1ha以上のものは開発行為である。
正 し い
誤 り
解答解説 誤り
上に何も建てないなら、どんな大規模な造成でも、開発行為ではない。
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