Part1都市計画法 Ⅰ都市計画区域と用途地域等
3用途地域を補う計画 1

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□特別用途地区 
 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。⑱
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解答解説 正しい
   覚えきれない定義のような問題は、よほど変でなければ〇としてよい。
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