Part1都市計画法 Ⅰ都市計画区域と用途地域等
2用途地域 3

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□ 1中高専 
   第一種中高層住居専用地域は,中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域で、その都市計画には,建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない。⑪
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解答解説 誤り
   1中高専の定義は〇(1-5)だが、1中高専では、建築物の高さの最低限度・最高限度は定めない。それを定めるのは、高度地区だ(1-7)⇒×
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