Part1都市計画法 Ⅰ都市計画区域と用途地域等
3用途地域を補う計画 2

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□高度地区  
 高度地区は、用途地域内の市街地の高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区である。
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解答解説 誤り
   これは、高度利用地区に関する記述だ。
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