Part7監督・罰則 Ⅰ監督処分
6 事前及び事後の手続 2
                            すぐ解説を見たい場合は、直ちに採点を押してください 
□公告 
   国交大臣又は都道府県知事は、業者に対し業務の停止又は免許取消処分をしたとき若しくは、宅地建物取引士に対し登録の消除処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。
Back Next
解答解説 誤り
   事後の公告は、業者に対し業務の停止又は免許取消処分をしたときだけ必要である。
トップページ 一問一答リスト 
該当テキスト 

ss< ody>