Part7監督・罰則
Ⅰ監督処分
6 事前及び事後の手続 2
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□公告
国交大臣又は都道府県知事は、業者に対し業務の停止又は免許取消処分をしたとき若しくは、宅地建物取引士に対し登録の消除処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。
正 し い
誤 り
解答解説 誤り
事後の公告は、業者に対し業務の停止又は免許取消処分をしたときだけ必要である。
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