Part7監督・罰則 Ⅰ監督処分
6 事前及び事後の手続 1

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□事前聴聞 
   国交大臣又は都道府県知事が監督処分を行おうとするときは、宅地建物取引士資格者に対する登録消除処分を除き、行政手続法の意見陳述のための手続区分にかかわらず、事前聴聞を行わなければならない。
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解答解説 誤り
   事前聴聞は、すべての処分で必要である。
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