Part7監督・罰則
Ⅰ監督処分
6 事前及び事後の手続 1
すぐ解説を見たい場合は、直ちに採点を押してください
□事前聴聞
国交大臣又は都道府県知事が監督処分を行おうとするときは、宅地建物取引士資格者に対する登録消除処分を除き、行政手続法の意見陳述のための手続区分にかかわらず、事前聴聞を行わなければならない。
正 し い
誤 り
解答解説 誤り
事前聴聞は、すべての処分で必要である。
トップページ
一問一答リスト
該当テキスト
ss< ody>