Part7監督・罰則
Ⅰ監督処分
1業者に対する指示処分関連 2
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□業務関連性
業者Aは、自ら貸主となり、オフィスビル一室の賃貸借契約をした際、借主に対し重要事項の説明を行わなかったが、これで指示処分を受けることはない。⑭
正 し い
誤 り
解答解説 正しい
自ら賃貸
することは、宅地建物取引業の範囲に含まれない(
Part1・1-2
)
から、重要事項説明を行わなくとも、違反にはならない。
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