Part7監督・罰則 Ⅰ監督処分
1-業者に対する指示処分関連 1
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□業務関連性 
  自己所有地の売却に伴う譲渡所得の脱税につき税法違反で罰金刑に処せられた者を取締役とする業者A社は、宅建業法上の監督処分を受けることはない。②
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解答解説 正しい

 自己所有地の売却には業務関連性がないので、それに伴う脱税で罰金刑に処せられても、宅建業法の監督処分は受けない。
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