| Part6業者自ら売主規制 |
Ⅸ 住宅瑕疵担保履行法 |
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□資力確保措置の状況の届出をしない 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50
日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはな らない。(24) |
解答解説 正しい
自ら売主として新築住宅を非業者の買主に引き渡した業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、免許権者に届け出なければならない。