Part6業者自ら売主規制 Ⅸ 住宅瑕疵担保履行法
2 資力確保措置の状況の届出 1
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□資力確保措置の状況の届出 
   自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。(23)
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解答解説 正しい

 自ら売主として新築住宅を非業者の買主に引き渡した業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、免許権者に届け出なければならない。
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