Part6業者自ら売主規制 Ⅸ 住宅瑕疵担保履行法
1資力確保措置  3
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□供託所の所在地等の説明 
 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、当該新築住宅の買主に対し、当該供託をしている供託所の所在地、供託所の表示等について記載した書面を交付して 説明しなければならない。(26)
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解答解説 正しい

 資力確保措置の方法として、供託の方法を選んだ宅地建物取引業者の供託所の所在地等に関する説明である。

 新築住宅の買主の保護に薄いことから、住宅品質確保促進法は、新築住宅の売主業者に対して、民法上の責任より重い、特定住宅販売瑕疵担保責任を定めた。
  せっかく定めたこの責任をきちんと履行してもらうため、住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)は、新築住宅の売主業者にあらかじめ資力確保措置をとることを義務付けた。資力確保措置には、《住宅販売瑕疵担保保証金を供託する》方法と《国土交通大臣指定の保険法人の保険に加入する》方法がある。
 そして、供託の方法を選んだ業者は、 当該住宅の売買契約をするまでに、当該住宅の買主に対し供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
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