Part7監督・罰則 Ⅰ監督処分
1業者に対する指示処分関連 3

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□宅建士の処分に責任 
  宅地建物取引業者Aの専任の宅建士が事務禁止処分を受けた場合に、Aの責めに帰すべき理由があるときは、Aも指示処分を受けることがある。⑳
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解答解説 正しい

 宅建士が事務禁止処分を受けた場合に、業者にも責めに帰すべき理由があるときは、免許権者は、業者に対して指示処分をすることができる。
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