Part6業者自ら売主規制 Ⅵ 瑕疵担保責任の特約制限
2責任期間について2
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□責任期間につき 
  業者Aは自ら売主として,業者でないBと売買契約を締結した際に、「AがB に引き渡した宅地に隠れた瑕疵があったときは,Bが瑕疵を発見した時から1年半後まで,Aが担保責任を負担する」旨を特約したことは有効である。⑦
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解答解説 正しい

 記述の特約は、瑕疵発見から1年間は責任追及できるという民法の規定より買主に有利なので有効。
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