| Part6業者自ら売主規制 |
Ⅵ 瑕疵担保責任の特約制限 |
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□責任期間につき 業者売主Aが、瑕疵(かし)担保責任を負うべき期間について、その土地付建物の引渡しの時から1年間とする旨の特約をした場合は,Aは甲土地の引渡しの日から2年間は、瑕疵担保責任を負わなければならない。⑫⑳ |
解答解説 誤り
責任期間は引き渡し日から2年以上としないと無効となるので、引渡しの時から1年間とする旨の特約は、無効であり、無効の場合は民法の規定どおり、瑕疵の事実を知った時から1年間となる。