Part6業者自ら売主規制 Ⅵ 瑕疵担保責任の特約制限
2責任期間について1
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□責任期間につき 
  売主業者Aと業者でない買主Bの合意で,Aが瑕疵担保責任を負う期間について,Bが瑕疵の事実を知ったときから1年間と定めても,Aは,当該物件の引渡し後2年間は瑕疵担保責任を負わなければならない。⑥
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解答解説 誤り

 記述の責任期間についての特約は民法と同じことを定めたので、そのまま有効。
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