Part6業者自ら売主規制 Ⅵ 瑕疵担保責任の特約制限
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□契約解除できない特約 
   業者Aが,自ら売主として,業者でないBと建物の売買契約を締結した場合に、「Aが担保責任を負う期間は建物の引渡しの日から2年間とし,Bは,その期間内に,契約を解除することはできないが,損害賠償を請求することができる」 旨の特約をしても、これは無効である。⑨
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解答解説 正しい

 契約を解除できない旨は、民法より買主に不利となり、無効。
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