Part5業務上の規制
Ⅴ重要事項の説明義務
2説明事項-物件に関する共通の説明事項 2
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□容積率及び建ぺい率(区分建物貸借)
業者Aが、BC間の区分建物の貸借契約の媒介に際し、建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。⑰
正 し い
誤 り
解答解説 誤り
建物の貸借契約の重要事項説明では、容積率及び建ぺい率に関する事項は説明不要。建ぺい率や容積率は、すでに建っている建物を借りる場合は、関心事ではない。
なお、
建物貸借
で説明が必要な
法令上の制限
は、
「新住宅市街地開発法第32条1項 、新都市基盤整備法第51条1項 及び流通業務市街地の整備に関する法律第38条1項 の規定に基づく制限で、当該建物に係るもの」、だけである。
建物貸借の説明事項link
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