Part5業務上の規制 Ⅴ重要事項の説明義務
2説明事項-物件に関する共通の説明事項 3
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□建物貸借
  宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかったことは違反でない。 (27)
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解答解説 正しい 

 建物の貸借契約の物件にかかる法令上の制限についての重要事項説明では、新住宅市街地開発法第32条1項 、新都市基盤整備法第51条1項 及び流通業務市街地の整備に関する法律第38条1項 の規定に基づく制限で、当該建物に係るもの、だけを説明すればよい。
試験では、新住宅市街地開発法第32条1項の制限は、 当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要、と出題される(27年)。建物貸借の説明事項link
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