Part3取引相手方の保護措置 Ⅱ宅地建物取引業保証協会
3弁済業務保証金の還付後の手続   4      
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□特別弁済業務保証金分担金未納 
  保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。⑳
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解答解説 正しい 

 納付をしない⇒社員の地位喪失
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