Part3取引相手方の保護措置 Ⅱ宅地建物取引業保証協会
3弁済業務保証金の還付後の手続   5      
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□保証協会が社員に対して債権を有する場合 
  保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、当該社員が社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金をその者に返還する必要はない。⑪
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解答解説 正しい 

 保証協会が社員に対して債権を有する場合は、まず支払ってもらうことが先決。
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