Part3取引相手方の保護措置 Ⅱ宅地建物取引業保証協会
3弁済業務保証金の還付後の手続   6      
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□一部事務所を廃止した場合 
  保証協会の社員Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない。⑰⑮
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解答解説 正しい 

 一事務所30万円の返還だから、あまり面倒なことはしない。
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