Part3取引相手方の保護措置 Ⅱ宅地建物取引業保証協会
3弁済業務保証金の還付後の手続   3      
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□弁済業務保証金分担金未納 
  甲保証協会の社員A(国土交通大臣免許)が新たに従たる事務所を設置した場合、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しないと、甲保証協会の社員たる地位を失うのみならず、国土交通大臣から業務停止を命ぜられることがある。⑤
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解答解説 正しい 

 納付をしない⇒社員の地位喪失+供託しないまま営業していると監督処分 
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