Part3取引相手方の保護措置 Ⅱ宅地建物取引業保証協会
3弁済業務保証金の還付後の手続   2      
                            すぐ解説を見たい場合は、直ちに採点を押してください 
□供託義務復活 
 270万円の弁済業務保証金分担金を納付して保証協会の社員となった者が,保証協会の社員の地位を失ったときは,その日から1週間以内に4500万円の営業保証金を供託しなければならない。この期間内に供託しないときは甲県知事から業務停止処分を受けることがある。②⑦
Back Next

解答解説 正しい 

 社員の地位喪失⇒1週間以内の供託義務復活⇒個人供託する場合の供託額は、270×50/3(3-18)=4,500万円⇒できなければ監督処分。
トップページ 一問一答リスト 
該当テキスト 

ss