Part6契約の履行
1物権変動と登記
3 登記を対抗要件とする物権変動
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□抵当権の設定
Cが、A所有の甲地に抵当権の設定を受け、登記を得た場合でも、Aから甲地を譲り受けたBが、所有権移転登記を得てしまえば、以後、CはBに対して甲地に抵当権を設定したことを主張することができない。 (15)
正 し い
誤 り
解答解説
誤り
抵当権の設定は、登記をすれば第三者に対抗できるので、Cは、抵当権設定登記後にその物件を譲り受けた者Bに、抵当権の設定を対抗できる。譲受人Bがその後、所有権移転登記を得たとしても、同じである。
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