Part6契約の履行
1物権変動と登記
3 登記を対抗要件とする物権変動  2
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□詐欺取消し者へ権利の復帰 
  不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約を詐欺によるものとして、取り消した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。(20)
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解答解説
正しい
  図示すると 取消者←買主→取消し後権利取得者 
《取消しによる権利の復帰》、と、《取り消された買主がする権利の譲渡》は、二重譲渡関係となるので、取消者は先に登記を備えた権利取得者(第三者)に所有権を対抗できない。
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