Part6契約の履行
1物権変動と登記
二重に譲渡した場合の決着のつけ方  1
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□二重譲渡の場合の決着のつけ方
  Aがその所有する甲土地をFとGとに対して二重に譲渡してFが所有権移転登記を備えた場合に、AG間の売買契約の方がAF間の売買契約よりも先になされたことをGが立証できれば、Gは、登記がなくても、Fに対して自らが所有者であることを主張することができる。(24)類(22)
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解答解説
誤り
  不動産の二重譲渡の場合は、契約をした前後ではなく、登記の早い者勝ちで決着をつけるので、登記を備えたFがGに対して、自らが所有者であることを主張することができ、登記がないGは、Fに対して自らが所有者であることを主張することはできない
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