Part5契約履行途中のトラブル
3危険負担
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□危険負担についての特約
  A所有甲建物に関するAB間の売買契約で、「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、甲建物が契約締結後引渡し前に、自然災害により滅失すれば、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。 ⑲
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解答解説
正しい
  民法の危険負担に関する規定は、特約で変更できるので、特約があればそのとおりの効力が認められる。なお、建物滅失の危険は売主が負担するとは、建物滅失の際には、代金支払い債務も消滅する(∵代金支払い債務が消滅してしまうのだから、リスクは売主がかぶったことになる)、という意味である。
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