Part5契約履行途中のトラブル
3危険負担

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□危険負担にともなう損益相殺
  AがBに対し、A所有の建物を売り渡す契約をした際に、Aが自己の費用で建物の内装改修工事を行って引き渡すと約束していた場合で、当該工事着手前に建物が地震で全壊したときは、Aは、内装改修工事費相当額をBに対して償還しなければならない。 (8)
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解答解説
正しい
  契約締結後、引渡し前に、売主に過失なく建物が滅失⇒建物引渡し債務は消滅し、売主は何も引き渡さなくてもよいが、代金支払い債務は全額につき残るので、買主は代金を全額支払わなければならない。該当テキスト
但し、売主は履行不能になったのと同じ原因で得られた利益、この場合は内装改修工事をしなくてもよくなったという利益、は償還する必要がある。損益相殺という。
危険負担の場合における損益相殺については条文もなく、テキストにも記載がないが、常識的に納得できればよい。
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