Part5契約履行途中のトラブル
2契約の解除
4解約手付3
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□売主からの解除 
 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した場合、当該売買契約の締結日にBから手付金を受領したAが、当該売買契約の解除を行う場合は、Bに対して「手付の倍額を償還して、契約を解除する。」という意思表示を書面で行うことのみをもって、契約を解除することができる。(22-39宅建業法のパート)  

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解答解説
誤り
  業者自ら売主で買主が非業者の場合、手付はすべて解約手付の効力が与えられるので、売主業者は手付けの倍額を償還して、契約を解除できる(宅建業法6-8)。ただし、手付の倍額償還で契約を解除する場合は、現実に手付けの倍額を提供しなければならない(判例)。したがって、Aは、手付倍額償還して契約を解除する旨の意思表示を書面で行うだけでは、契約を解除できない。
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