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□売主からの解除-履行の着手
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した場合、Aは、当該売買契約の締結日にBから手付金を受領し、翌日、Bから内金を受領した。その2日後、AがBに対して、手付の倍額を償還することにより契約解除の申出を行った場合、Bは、契約の履行に着手しているとしてこれを拒むことができる。(22-39=宅建業法のパートでの出題)
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解答解説
正しい
解約手付による契約の解除は、相手方が履行の着手をしてしまうとできなくなる。買主の履行の着手は、手付以外に代金充当金を支払ったときであるが、買主は、内金を支払っているので履行の着手があり、売主はもはや手付による解除はできない。よって、記述は正しい。