Part5契約履行途中のトラブル
2契約の解除
4解約手付2
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□売主からの解除
解約手付の授受があり、手付受領者から解約手付の約定に基づき売買契約を解除する場合は、手付受領者は、単に口頭で手付の額の倍額を償還することを告げて受領を催告するだけでは足りず,これを現実に提供しなければならない。⑫
正 し い
誤 り
解答解説
正しい
手付を受領した売主が手付倍返しで解除するときは、手付倍額を現実に提供しなければならない。
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