Part5契約履行途中のトラブル
2契約の解除
4解約手付1
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□買主からの解除 
  買主が手付交付後,中間金の支払いを済ませた場合でも,契約に別段の定めがなく,売主が履行に着手していなければ,買主は,手付を放棄して,当該契約を解除することができる。(4)
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解答解説
正しい
  別段の定めがなければ手付は解約手付と扱われ、売主が履行に着手するまでは、手付を交付した買主は手付を放棄して契約を解除できる。
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