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□解除前に利害関係をもった第三者 売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。
この場合に、Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。
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解答解説
正しい
解除による原状回復(権利の復帰)は、登記までした第三者の権利を害することはできないので、解除をしたAは、解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。このことは、Cが解除事由を知っていたか知らなかったかを問わない。