Part5契約履行途中のトラブル
2契約の解除
2解除条件付契約と条件
2)条件について6
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□条件付権利の相続
 Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を平成15年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。
.平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間に、Aが死亡して相続が開始された場合、契約の効力が生じていないので、Aの相続人は、この売買契約の買主たる地位を相続することができない。(15)類(11)、(23)、(18)(条件付権利の譲渡)

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解答解説
誤り。
相続により、被相続人の権利義務は、包括的に相続人に承継されるから、買主たる地位も相続される。
なお、条件付権利は条件成否未定の間でも、保存(仮登記等 
14-13)、処分(譲渡等)、相続等できる(129条)旨の規定は、そういう規定がなくてもそう解すべきところを注意的に規定したものだ(注意的規定という)。。
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