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□条件付権利の侵害 Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。
停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する前の時点の行為であれば、BはAに対し損害賠償責任を負わない。
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解答解説
誤り。
条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売ってしまい、Aの乙不動産を購入できるという期待利益を侵害することは、違法であり、条件が成就した場合には損害賠償の請求ができる。