Part5契約履行途中のトラブル
2契約の解除
2解除条件付契約と条件
2)条件について4
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□条件成就の妨害
 Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。この場合、Bがあっせんした買主Cとの間でAが当該山林の売買契約を締結しても、売買代金が支払われる前にAが第三者Dとの間で当該山林の売買契約を締結して履行してしまえば、Bの報酬求請権は効力を生ずることはない。

(18)、類⑪、⑮、 ㉓
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解答解説 
もう一問、条件成就の妨害を見てみよう。
誤り。
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる(130条)。
記述では、<条件成就により報酬支払い義務が生じるA>が、<条件成就を妨害(当該山林を第三者に売却・履行することによってあっせんしたCへの売買契約の履行が不能に帰した)>しているので、Bは条件成就とみなすことができる。
条件が成就したのだから、Bの報酬求請権は効力を生ずる
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