解答解説
もう一問、条件成就の妨害を見てみよう。 誤り。 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる(130条)。 記述では、<条件成就により報酬支払い義務が生じるA>が、<条件成就を妨害(当該山林を第三者に売却・履行することによってあっせんしたCへの売買契約の履行が不能に帰した)>しているので、Bは条件成就とみなすことができる。 条件が成就したのだから、Bの報酬求請権は効力を生ずる。 |
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