Part5契約履行途中のトラブル
2契約の解除
2解除条件付契約と条件
2)条件について3
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□条件成就の妨害
 Aは、Bとの間で、AがA所有の不動産を平成15年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。この場合、Aが、A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件の成就を妨げたとき、Bは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。 (15)類⑪、⑱、
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解答解説 
正しい。
当事者が故意に条件を妨害した時は、相手方は条件成就とみなせる。
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