Part5契約履行途中のトラブル
2契約の解除
2解除条件付契約と条件
2)条件について2
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□停止条件付契約の解約
 Aは、Bとの間で、AがA所有の不動産を平成15年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。この場合、平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、A又はBは、この売買契約を解約できる。(15)
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解答解説
誤り
  停止条件付で条件成就前は、
条件に係る契約の効力は生じていないが、 停止条件付契約が成立している以上、 停止条件が成就すれば契約の効力が生じるという停止条件付契約の効力は有効に成立しているので、理由なく契約を解約することはできない。
  ちょっと言い方がややこしいが、条件成就前には、<AがB所有の不動産を購入する売買契約の効力>は生じていないが、<停止条件が成就すればAがB所有の不動産を購入する売買契約の効力が生じるという停止条件付売買契約の効力>は生じているので、理由なく契約を解約するわけにはいかない。
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