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□原状回復義務相互の関係 売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。
この場合に、Bは、自らの債務不履行で解除されたので、Bの原状回復義務を先に履行しなければならず、Aの受領済み代金返還義務との同時履行の抗弁権を主張することはできない。 (21)
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解答解説
誤り。
契約解除の場合の原状回復義務相互は、同時に履行の関係だから、Bは、原状回復義務の履行に際し、Aの受領済み代金返還義務との同時履行の抗弁権を主張することができる。どちらが債務不履行をしたかは関係がない。